遺言書作成


遺言書には主に、自筆証書遺言と公正証書遺言の二つの種類がありますが、特定の誰かに確実に遺産を渡したい、また、自分の気持ちを文書で残したい、という場合は、公正 証書遺言の作成をお勧めいたします。 公正証書遺言は、遺言をされる方が、公証役場に出向き(公証人に出張してもらうこともできます)。証人2人以上の立会いのもと、遺言の内容を口述し、公証人に作成してもら う遺言書です。
当事務所では、ご依頼者様の意思を丁寧き聞き取り、後悔のない遺言を作成するためのサポートをさせていただきます。