司法書士久松伸一法務事務所
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相続放棄
相続発生時に故人の負債が資産を上回っているときには、借金を引き継ぐことを回避するため、相続そのものを放棄することができます。 当事務所では、相続放棄の手続に関するアドバイスと書類作成のサポートをいたします。 なお相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならない」と法律で定められておりますので、迷った時にはお早目にご相談ください。