相続手続き
不動産を所有されていた方に相続が発生すると、被相続人(亡くなった方)から不動産 を相続する方への名義変更(相続登記)が必要となります。 相続登記はいつまでにしなければならないという制限はありませんが、相続登記をしな いままの状態では、不動産を売ったり、担保に提供して金融機関から融資を受けること はできません。 また、いつまでも放置しておくと、次の相続が発生することにより関係者が増え、名義 を変えることがどんどん難しくなります。 そのため、いざ売却したいという時に売却で きなかったりと、不動産自体の価値を著しく低下させてしまう可能性もあります。 相続登記を義務化する議論もされており、不動産をトラブルなく所有するためにも、早 い時期に相続登記を行い、早期に権利を確定し、売却できる時に売却する、融資を受け たい時に金融機関に担保を提供し、融資を受ける等選択肢を広げておくことが重要だと 思います。 当事務所では、円滑な相続手続きができるよう、懇切丁寧にサポートいたします。