司法書士久松伸一法務事務所
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成年後見
遺産分割を行う際、相続人に痴呆症や精神疾患により判断能力がない方がいらっしゃる場合には、その相続人に代わって遺産分割協議を行うための成年後見人を選任する必要があります。 当事務所では、家庭裁判所に提出する後見人選任申立書の作成のほか、成年後見人の就任も承っております。