農地関係手続
農地転用とは、農地を農地でなくすこと、つまり農地に区画形質の変更を加えて住宅用地や工場用地等、農地以外の用途に転換することを言います。
自分の農地等でも、勝手に宅地、道路、植林などに転用したり、転用目的で売ったり貸したりすることはできません。
農地や採草放牧地を住宅や駐車場、資材置場等、農地以外のものに転用する場合には農地法第4条又は第5条に基づく農業委員会などの許可が必要です。
また、農地の売買、贈与、賃貸借等をする場合には農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。当事務所は、司法書士と行政書士とを兼業しており、当事務所を窓口として、お手続きを進めることができます。